使用許諾書
- (目的)第一条
- 本使用許諾書は,機構とソフトウェア使用者との間の,本ソフトウェアに関する使用許諾等について,必要な事項 を定めることを目的とします.
- (定義)第二条
- 本使用許諾書における次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによります.
- 「機構」とは,独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構をいいます.
- 「本ソフトウェア」とは,機構の職務作成プログラム(機構M-11)「Android用地図ビューア」をいいます.
- 「ソフトウェア使用者」とは,本ソフトウェアを使用する者をいいます.
- (非営利に限定した使用許諾)第三条
- 機構はソフトウェア使用者に対し,営利を目的とした使用を除いて,本ソフトウェアの非独占的かつ無償の使用を許諾します.
- (著作権)第四条
- 本ソフトウェアの著作権は機構が保有しており,国際条約及び著作権法により保護されています.
2 本ソフトウェアは,ソフトウェア使用者に対し,本使用許諾書に従い,非独占的に使用許諾されるものであり,本ソフ トウェアの著作権が譲渡されることはありません. - (禁止事項)第五条
- ソフトウェア使用者は,次の各号に掲げる行為を行ってはなりません.
- 本ソフトウェアの全部または一部を他の者に頒布,送信,その他の方法で提供すること.
- 本ソフトウェアに含まれる著作権表示その他の財産権表示を消去又は剥奪すること.
- 本ソフトウェアを構成している要素の一部を取り出し使用すること.
- 違法行為,不法行為もしくは公序良俗に反する行為,またはこれらを誘発すること.
- 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある役務,製品等を提供すること.
- (保証の拒絶及び免責)第六条
- 本ソフトウェアはソフトウェア使用者に対し,現状で提供されるものであり,機構は,本ソフトウェアにプログラミン
グ上の誤りその他の瑕疵のないこと,本ソフトウェアが特定目的に適合すること並びに本ソフトウェア及びその使
用がソフトウェア使用者又はソフトウェア使用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと,その他のいかなる内容についての保
証も行うものではありません.
2 機構は本ソフトウェアの補修,保守その他いかなる義務も負いません.また,本ソフトウェアの使用ま たは本ソフトウェアの使用不能に起因して,ソフトウェア使用者に生じた損害または第三者からの請求に基づくソフトウェア使用者の損 害について,原因の如何を問わず,一切の責任を負いません. - (期間および解約)第七条
- 本使用許諾書に基づく機構とソフトウェア使用者との間の本ソフトウェアに係る使用許諾の効力は,ソフトウェア使用者が本ソ
フトウェアを使用する機器上で使用可能にした時点に開始し,次の各号に掲げる事由が生じたときに終了するも
のとします.
- ソフトウェア使用者が本ソフトウェアの使用を終了し,使用する機器から本ソフトウェアを消去又は削除したとき.
- ソフトウェア使用者が本使用許諾書に規程する条件に違反した場合において,機構がソフトウェア使用者に対し,解約を通知したとき.
- (使用許諾書の変更)第八条
- 機構は,必要があると認めるときは,ソフトウェア使用者に対する事前の通知を行うことなく,いつでも本使用許諾
書に規定する条項を変更し,又は新たな条項を追加することができます.
2 前項による本使用許諾書に規定する条件の変更後に,ソフトウェア使用者が本ソフトウェア使用を継続するときは, ソフトウェア使用者は,変更又は追加後の条項に同意したものとみなされます. - (協議)第九条
- 本使用許諾書に定めのない事項その他使用許諾の条項に関し疑義を生じたときは,機構とソフトウェア使用者が 協議の上,円満に解決を図るものとします.
- 附則
- 本使用許諾書は2010年9月14日より施行します.
WMC Manryo 0.9.15 (バージョンコード 23) (2012年10月28日)

